来年以降の予定で、マイホームを建てることになりました。一括払いが理想ですが、少し大きな家を建てたいので、住宅ローンが決定的です。頭金は一千万を予定しています。残りの金額はまだ完全な設計ができていないのではっきり分かりませんが、おそらく三千万くらいになります。
この三千万を銀行の住宅ローンで都合しようとしたら、夫の両親が、銀行のローンは利息などがかかるし大変だから、代わりに貸してくれると申し出てくれました。とても有難いんですが、友人に相談したら「親ローン」というものだね、と言われました。親から住宅資金を借りるとそう言われるのですね。
これは法律が関わってくるでしょうか?このお金には贈与税はかかってしまいますか?贈与税がかかる場合、銀行で住宅ローンを組むのと変わらないか、それ以上にお金がかかってしまうような気がします。また、ローンであるからには金利もかかってくるでしょうか?返済などはどうすればいいですか?親ローンと銀行ローン、どちらがいいでしょうか?
親ローンも良いのですが、銀行ローンにもメリットがあります!
マイホームが実現するなんて羨ましい。まだ先の予定のようですが、今から細かいことを把握しておこうとする姿勢はお見事です。目の着けどころも鋭い部分だと思います。親からの資金援助に関する色々は案外盲点で、後で手がかかってしまうこともあるからです。
まず金利の問題ですが、親ローンの場合は自由に設定できます。親心から銀行よりもずっと低い(銀行も実は物凄く高いわけではないのですが……)金利ということも可能です。ただし、あまりに低いと生前贈与とみなされる可能性があるため、ここはご両親ときちんと話し合っておいた方がいいでしょう。
贈与税に関しては、お金の返済の仕方によります。例えば月ごとに、あなたの銀行口座からご両親の銀行口座へ定期的に振り込む(記録が残るようにする)のであれば問題ありません。しかし記録が残らない方法(手渡し)や、「お金ができた時にだけ払う」という形ですと、ご両親からの生前贈与とみなされます。
親ローンでなく、銀行や他の金融機関の住宅ローンでも全く問題ないと思います。確かに金利に関しては親ローンの方が得に見えますが、実は住宅ローンにはメリットが多いのです。
代表的なメリットが「団信」です。もし返済途中で大黒柱が亡くなり、住宅ローンの返済ができなくなった……となった時、残りのローンは支払わなくて良くなります。ところが親ローンの場合、支払いが免除されるということはありません。
ご両親のご厚意で、「残りは払わなくていいよ」と言ってもらえるかもしれませんね。大抵の親御さんならそうだと思います。しかしこの場合、法律とは無慈悲なもので、「では残りの分は生前贈与とみなします。贈与税払ってね」という通知がなされるのです。
贈与税に関して付け加えると、親ローンの支払いが完了する時期に「まだご両親がご存命である可能性が高いか」という点も重要です。あまりにも高齢すぎると、最初から生前贈与を誤魔化すつもりだったかもしれないと解釈される場合があります。
一説では「親の名義にしておけば遺産相続扱いでOKになる」というものもありますが、これはご兄弟や他のご親族と揉める可能性がないとは言い切れないので、あまりオススメはしません。
また、銀行などの金融機関で住宅ローンを組むと、住宅ローン控除が適用されます。親ローンでは適用されません。将来の危険性などを考えると、住宅ローンを組んだ方が良いのではないでしょうか。
コレってありなの?親ローンと銀行ローンで住宅ローン
住宅ローンって、金額が大きいだけに、借入するときってものすごくプレッシャーを感じる人も多いはず。そこで少しでも借入額を減らしたいと考え他場合に、《親ローン》が出てきます。まあ、人によっては住宅ローンの借入が予定よりも低額だったために、両親を頼るというケースもあります。
ともあれ、この《親ローン》、おおいにアリです。まず、親からの借入となると、いくつかのメリットがあります。・金利を低く設定してもらえる。
・万が一、返済が滞っても【個人信用情報】へ記録が残ることがない。
など、他にも「親だからこそ」、何か不都合があった時に相談しながら返済していけるとうのが《親ローン》のメリットです。ただし、親からの借入といっても、きちんと借入の手続きや返済記録というのは残しておく必要があります。
「親子なのに、そんな面倒なことが必要なの?」
いえいえ。「親子だからこそ」必要になるのです。
簡単に考えて、契約書や書類、支払証拠を残しておかないと、税務署から「贈与」みなされて贈与税が発生してしまう可能性が高いからです。
贈与税は年間に110万円以上のお金を贈与された場合に発生します。住宅ローンで親からの借入をする場合、大概は110万円なんて大きく超えてしましますから、そこを税務署に目をつけられてしまうんですね。ああ、怖い。
でも、揃えるものを揃えておけば問題ありません。
・金銭消費賃借契約書を作る。
・親子間での借入だろうと必ず利子を作る。
・返済記録を残すために支払は銀行振込にしておく。
最低これだけはやっておきましょう。また、この場合、利息も含めての返済になりますから、親に確定申告をする必要がある場合もあります。覚えておきましょう。金銭消費賃借契約書は、ただ作ればいいというものではありません。税務署を納得させられるようなきちんとしたものでなくてはいけません。インターネットやその手の書籍などに書き方が載っていますので、きちんと調べてから作りましょう。